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Q&A

平成29年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業のQ&Aは、
現在、準備中です。

※現在公開しているQ&Aは平成28年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業のものです。

2.事業内容

2-1.対象事業

Q
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
A
補助対象です。
Q
増築工事を行った場合、増築部分の工事費も補助対象ですか。
A
増築部分は対象外です。既存部分のリフォーム工事費は補助対象になります。ただし、専ら評価基準適合のための増築(共同住宅における共用廊下の拡幅等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。
また、補助対象となる住戸面積確保のための増築は補助対象外です。ただし、増築部分に調理室等を増設する場合は、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り三世代同居改修工事として補助対象とします。
Q
耐震改修にあわせて増築を行う場合で、増築部分が耐震性の向上に寄与している場合は、補助対象になりますか。
A
増築部分は対象外です。
Q
平成25年度から平成27年度に実施された本事業で採択を受けた住宅は、今回も応募できますか。
A
一度確定案件として採択を受けた住宅については、補助金交付申請辞退届を長期優良住宅化リフォーム推進事業支援室へ提出したうえで、応募することができます。その場合、一度採択を受けた補助額を受領する権利を失効します。
Q
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。
A
床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
Q
店舗や事務所等との併用住宅には戸建住宅と共同住宅等のどちらの基準が適用されますか。
A
共同住宅等の基準が適用されます。
Q
築年数の浅い住宅は補助対象になりますか。
A
補助対象になります。ただし、築10年以内の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に係る補修等、事業者に瑕疵担保責任がある工事は原則として補助対象外とします。
Q
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
A
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体でA基準を満たす必要があります。
Q
提案における補助対象事業費の下限はありますか。
A
1提案当たり、補助対象事業費が30万円以下となる軽微なものは対象外とします。
Q
新築の長期優良住宅の認定制度と同様、「規模の基準」が適用されますか。
A
評価基準型(12)の場合、戸当り規模の基準を戸建住宅55㎡以上、共同住宅40㎡以上、1フロア40㎡以上(階段部分を除く)とします。
認定長期優良住宅の場合、戸建住宅75㎡以上、共同住宅55㎡以上、1フロア40㎡以上(所管行政庁が別に定めている場合は、所管行政庁の定めによる)とします。
Q
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
A
一定の講習を受け、修了考査に合格した建築士または建築施工管理技士とします。(建築士については、建築士法第3条~第3条の3の規定により、対象住宅の設計・監理を行うことができる建築士資格を有する者が行うもの)
インスペクターに講習を行い、修了者の登録を行うインスペクター講習団体は、以下のホームページに公開されています。
インスペクター講習団体リスト http://h28.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
基本的に、その他性能向上工事に該当します。
ただし他の特定性能向上工事に伴って劣化事象が補修される場合(例えば、耐震改修に伴い、劣化事象の認められた外壁を取り替えた場合等)は特定性能向上工事に該当します。
Q
工事の着手とは何をもって判断しますか。
A
本事業においては、事実行為としての工事の着手をもって判断します。なお、工事契約や見積、見積のための点検、既存住宅部分の解体、仮囲いや足場の設置等は工事着手に該当しません。
Q
「認定長期優良住宅型」「評価基準型(2)」では、一つでもS基準に満たないリフォームは提案することができないのでしょうか。
A
できません。その場合は「評価基準型(1)」に応募してください。
Q
共同住宅の面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
A
共同住宅の面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
Q
「認定長期優良住宅型」「評価基準型(2)」補助の上限が戸あたり200万円というのは、どのようなリフォームをすれば良いのですか。
A
劣化対策、耐震性など、全ての評価項目においてリフォーム工事後の性能が、S基準を満たすことが条件です。全ての評価項目で、リフォームを行う必要はありませんが、リフォーム工事終了後の性能がS基準を満たしていることについて、登録住宅性能評価機関の審査を受けて頂く必要があります。
Q
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
A
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。
Q
インスペクションは、施工業者に所属するインスペクターでも良いか。
A
施工業者に所属するインスペクターを活用しても構いませんが、インスペクションガイドラインには以下の記載があるため留意してください。
 
・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
・自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないこと。
Q
自治体の耐震改修の補助と本事業の補助を併用することはできるか。
A
自治体の単費であれば、併用可能です。
国の補助金(自治体の補助金に対し国が負担している場合も含む)の場合であっても、補助対象部分が、明確に切り分けられれば併用可能です。

2-2.対象事業者

Q
グループ提案の場合、個社で別の提案をすることはできるのでしょうか。
A
グループ提案と個社提案の両方を行うことはできません。
Q
グループ提案の場合、構成者に何かしらの制限はあるのでしょうか。
A
発注者と工事請負契約を締結し、直接リフォーム工事を施工する者とします。ただし、グループ提案をした場合、同時に単独での提案はできなくなります。
Q
過年度の事業でグループ提案した場合、それ以降の事業に単独または異なるグループで提案しても構わないのでしょうか。
A
特に問題ありません。
Q
グループ提案の場合、補助金は誰が受け取るのでしょうか。
A
補助金の受け取りは発注者と請負契約を締結しリフォーム工事を行う施工業者が行い、その後発注者へ還元することになります。
Q
一般社団法人等の業界団体もグループ提案として応募できるのでしょうか。
A
グループ提案の代表提案者及び構成者は工事施工業者に限ります。ただし、発注者提案の場合に提案者の了承を得た上で事務代行者となることは可能です。
Q
設計事務所は提案者となれますか。
A
提案者となれるのはリフォーム工事の発注者または施工業者に限ります。ただし、発注者提案の場合に提案者の了承を得た上で事務代行者となることは可能です。
Q
共同所有の建築物の場合、法人格を有していない組織(マンション管理組合等)での応募はできますか。
A
法人格を有していなくても応募は可能ですが、理事長等の代表者の署名や印等が必要となります。
また、補助を受ける際は代表者を決めるなどの措置が必要となります。
Q
施工業者が補助を受ける場合、補助金を受けていることを発注者に知らせる必要がありますか。必要がある場合、どのように知らせればよいのでしょうか。
A
必要があります。発注者への伝達方法については、別途、今後公開予定の補助金交付申請等マニュアルで示します。
Q
補助を受けるに当たり、所得制限はありますか。
A
ありません。
Q
これまでの公募で、単独提案で応募して採択を受けているが、今回の公募による事業では別のグループに参加することができますか。
A
今回の公募による事業では、これまでの公募での体制(単独/グループの別やグループ提案の場合の構成)に関わらず応募することが可能です。ただし、今回の公募による事業の中で1者の施工業者が複数の提案を同時にすることはできません。

2-3.補助額

Q
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
A
できません。その他性能向上工事に含むことは可能です。
Q
補助率や補助限度額を変更することはあるのでしょうか。
A
補助率や補助限度額を変更することはありませんが、提案額が予算を超過した場合、補助額を減額することがあります。その場合、結果的に補助金の割合や補助額が少なくなることがあります。
Q
その他性能向上工事の費用が特定性能向上工事の費用より高額となる場合、特定性能向上工事の金額を上限として補助対象となるとのことですが、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
A
工事範囲や工事内容を分けていただく必要があります。足場仮設工事など共通的に発生する工事については、按分を行うなどの整理が必要です。
Q
ユニットバスを導入するリフォーム工事は特定性能向上リフォーム工事に該当するのでしょうか。
A
木造住宅において劣化対策を図る特定性能向上リフォーム工事費としてユニットバス設置工事を行う場合は、1住戸あたりユニットバス設置工事費の1/3の額について上限30万円として補助対象工事費とします。また、ユニットバス設置に伴い高断熱浴槽を導入する場合は、ユニットバス設置工事費の1/3の額について上限30万円としてその他性能向上リフォーム工事費の対象とします。
Q
共同住宅等において、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
A
共同住宅等の共用部分における排水管の交換、または更生工事に要する費用は附帯工事を含めて補助対象となります。専用部分については、附帯工事費は補助対象外です。ただし、共用配管が専用部分に位置する場合は、附帯工事費を補助対象とします。
Q
共同住宅等の共用部分の提案において「維持管理・更新の容易性」を評価するに当たって、募集要領に「共用配管及び、過半の住戸における専用配管の基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします」と記載されていますが、共同住宅内の一部住戸の専用配管が基準を満たしていない場合でも配管工事に係る補助額は「補助対象工事費×1/3」の満額となるのですか。
A
補助額は「配管の基準を満たしている住戸数÷全住戸数」分となります。この場合の配管工事に係る補助額は「補助対象工事費×1/3×(配管の基準を満たしている住戸数÷全住戸数)」となります。
Q
共同住宅等専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
A
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。
Q
耐震改修工事や省エネ改修工事に伴い、壁紙を交換する場合は補助対象になるのでしょうか。
A
特定性能向上工事には附帯する壁紙の交換等を含みます。ただし、工事前と同程度のグレードを限度とします。
Q
バリアフリー工事は補助対象となりますか。
A
戸建住宅や、共同住宅の専有部においては特定性能向上工事の対象とはなりませんが、その他性能向上工事の対象にはなります。共同住宅の共用部については、基準を満たす工事の場合は特定性能向上工事となります。
Q
基準を満たすために地盤に係る工事が必要となった場合、補助対象に含まれるのでしょうか。
A
地盤改良等の工事は対象外です。ただし、基礎部分の工事は対象となります。
Q
インスペクションやリフォーム工事の履歴情報、維持保全計画の作成に必要な経費は補助対象ですか。
A
対象となります。
Q
国の他の補助金との併用は可能でしょうか。
A
同一のリフォーム工事請負契約において、他の補助金との併用はできません。ただし、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については補助対象とできる場合があります。
Q
「認定長期優良住宅型」「評価基準型(2)」では、補助申請額が100万円以下のリフォームを提案することはできますか。
A
可能です。
Q
すべての評価項目がS基準かつ補助申請額が100万円以下のリフォームは評価基準型(1)、評価基準型(2)(又は認定長期優良住宅型)のどちらで応募すれば良いですか。
A
原則として、すべての評価項目がS基準かつ補助申請額が100(万円/戸)以下の場合は評価基準型(2)(又は認定長期優良住宅型)に該当します。ただし、今後の工事内容の変更が想定される場合等は、評価基準型(1)で応募することが可能です。
Q
補助申請額の上限はありますか。
A
採択のあった範囲内で補助申請を行って頂きます。

2-4.評価基準

Q
新築の長期優良住宅の認定制度と同様、「居住環境の基準」が適用されるのでしょうか。地区計画、景観計画等に対して既存不適格である場合、是正する必要があるのでしょうか。
A
「居住環境の基準」は適用されます。既存不適格建築物の取扱についても、地区計画等における規定に従うことになります。
行政庁から是正指示や是正命令を受けている場合は、是正されるまで補助を受けることができません。是正工事も補助対象外です。
Q
基礎高さの代替措置である「雨はね防止措置」とは何ですか。
A
軒・庇の出を900mm以上とすること、又は基礎外周に人工芝、芝、砂利を敷設することなど、土台、外壁への軒先から流下する水のはね返りを防止する措置をいいます。
ただし、雨樋が設置され適切な維持保全計画が定められている場合など、軒先流下水が発生しない部分には、雨はね防止措置は必要ありません。
Q
新耐震基準を満たしていることの確認方法はどう考えているのでしょうか。
A
原則として、検査済証や確認済証等により建築確認日が昭和56年6月1日以降であること、および耐震性に影響のある増改築がないことを確認します。これらがない場合は、一定の工事期間を勘案した登記事項証明書の表示登記日等により、判断します。
Q
部分改修によって住宅の一部の性能評価を上げる改修は補助対象となるのでしょうか。
A
部分改修の結果、住宅全体で各基準を満たす場合は特定性能向上工事として補助対象になります。また、省エネのA基準では部分による評価が可能な基準もあります。詳しくは評価基準「3.省エネルギー対策」をご確認ください。
Q
評価基準の省エネルギー対策A基準(1)において、部分評価による場合の「断熱区画」とはどのような区画ですか。
A
原則として、断熱された熱的境界(壁、床、天井等)に囲まれた区画としますが、間仕切りドア等の内部建具ほか、アコーディオンカーテン、パーティションなど、簡易な間仕切りによる構成も可能です。
Q
評価基準の省エネルギー対策A基準(1)において、部分評価による場合、断熱区画の内外の温度差係数はどのように設定すればよいですか。
A
断熱区画外の屋内空間との境界については、温度差係数を0.7とすることができます。
ただし、断熱性能等を考慮した計算式による設定も可能です。計算式については別紙2(下記のリンク)をご参照ください。

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Q
リフォームを行わない部分で、断熱材の仕様等が判断できない場合に適用する「最低水準」として、どのような値を使用すればよいでしょうか。
A
別紙3(下記のリンク)に、断熱仕様及び設備仕様が特定できない場合の最低水準の値をまとめましたので、参考にしてください。

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Q
平成28年国土交通省告示第266号に基づく日射熱取得率の仕様基準は、枠込の数値を用いて良いか。
A
ご質問の日射熱取得率の仕様基準は、ガラスのみの数値を用いる必要があります。
なお、付属部材(外付けブラインド、和障子)があれば、これらの付属部材を勘案した数値とすることができます。
Q
建設時に一定の品質管理がなされていると推定できない場合で、かぶり厚さ20㎜の耐力壁以外の壁又は床でサンプル調査を行った場合、別表7にはかぶり厚さ30㎜、40㎜の基準値しかないが、基準への適否をどのように判断すればよいか。
 
A
当該建物の最もかぶり厚さが小さい耐力壁、柱又ははりのかぶり厚さに応じて、中性化深さの測定結果が別表7の該当する基準値を超えていないことを確認することにより、基準への適否を判断してください。
なお、建設時に一定の品質管理がなされていると推定できる場合で、かぶり厚さ20㎜の耐力壁以外の壁又は床でサンプル調査を行った場合においても、当該建物の最もかぶり厚さが小さい耐力壁、柱又ははりのかぶり厚さに応じて、中性化深さの測定結果が別表6の該当する基準値を超えていないことを確認することにより、基準への適否を判断することが可能です。
 
Q
「2.耐震性」のS基準(2)において、「現地調査により図書と現況に相違がないことが確認できる場合」とありますが、どのような確認が必要でしょうか。
A
間取りや開口部位置、立面など、外観目視が可能な範囲で図書と現況に相違がないことを確認してください。
Q
着工時期が昭和56年6月以降で確認済証、検査済証がない場合、「2.耐震性」の基準適合はどのように確認すればよいでしょうか。
A
現地調査結果に基づき構造計算等を行い、新耐震基準に適合することを確認してください。(S基準(3)参照)
なお、工業化住宅、型式認定住宅で現地調査等により、当該住宅が認定図書どおりであることが建築士により確認できる場合、新耐震基準適合とみなすことができます。
また、耐震診断により基準適合を確認することも可能です。(S基準(3)参照)
Q
「2.耐震性」のS基準(2)において、検査済証の代わりに用いることができる図書はありますか。
A
検査済証の他、建設住宅性能評価書、旧住宅金融公庫融資の現場審査判定通知書、フラット35の適合証明書等の建設段階で検査を受けたことを確認できる書類を用いることができます。
Q
住宅の着工時期が基準に定められた時期以降であることはどのように確認するのでしょうか。
A
原則として、検査済証や確認済証により建築確認日が基準に定められた時期以降であることを確認します。これらがない場合は、一定の工事期間を勘案した登記事項証明書の表示登記日等により、判断します。
Q
省エネ性について改修タイプの主たる居室の断熱化が必要なタイプBを用いる場合で、LDKが複数個所ある場合は、全てのLDKを断熱化する必要があるか。
A
LDKが複数有る場合、いずれのLDKも開口部の断熱化を行う必要があります。

2-5.三世代同居改修工事

Q
三世代同居の定義は何でしょうか。
A
三世代同居の定義はしていません。
三世代同居に必要となる住宅の仕様に着目して支援を行うための要件を定めたものです。
Q
三世代で居住することを証明する必要はありますか。
A
同居世帯の構成は問わないこととしています。
Q
将来の同居に備えてのリフォームは対象となりますか。
A
対象となります。
Q
「三世代同居改修工事」だけでも対象になりますか。
A
まず、インスペクションの実施、維持保全計画・履歴の作成は必要となります。また、インスペクションの結果、劣化事象等の不具合が指摘された場合は、リフォーム工事を実施するか維持保全計画に補修時期又は点検時期の明記が必要になります。さらに、工事後は劣化対策と耐震性についてA基準を満たす必要があります。以上全てを満たす場合は、「三世代同居改修工事」のみでも対象となります。
Q
玄関が各々独立してあり、各世帯の使用する部分が住戸内で自由に行き来できない住宅は、三世代同居改修工事の補助対象となりますか。
A
住戸内で自由に行き来できない場合は、対象外となります。ただし、住戸内部にドアがあり、鍵等によって行き来が制限されていても構いません。
Q
増築でトイレや浴室をつくった場合は対象となりますか。
A
増設するトイレや浴槽の設置工事費、給排水設備工事費、換気・照明工事費等が対象となります。増築部分の躯体工事費等は対象となりません。
Q
離れを増築して調理室等を設ける場合は補助対象となりますか。
A
母屋と離れ等が壁・屋根を有する渡り廊下でつながっており、利用上・外観上一体である必要があります。ただし、調理室等の増設に係る工事費のみ対象となり、増築工事自体(躯体工事)等は対象となりません。
Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居改修工事」の対象にはなりません。なお、例えば、既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」として、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」として、補助対象となります。
Q
キッチン、浴室、トイレ又は玄関を増設する際、躯体工事はどこまで対象になりますか。
A
躯体工事は原則対象外です。ただし、玄関の増設に伴う開口部の躯体解体工事は対象となります。
Q
トイレ、風呂が既に2箇所ずつある場合、さらに玄関を2箇所にする工事は対象になりますか。
A
対象となります。
Q
浴室とトイレが一体となっている場合、2つの設置工事とみなせますか。
A
2つの設置工事とみなします。
Q
増設する玄関は、何階に設置しても良いですか。
A
玄関の設置階については特に要件はありません。
Q
一つの部屋にシステムキッチンを2台設置した場合、補助対象となりますか。
A
システムキッチンを2箇所という要件でなく、調理室(キッチン)を2箇所という要件ですので、対象となりません。
Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。
既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設分と接続されている給湯器のみが補助対象となります。
Q
「三世代同居改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
A
 「特定性能向上工事」は行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。
Q
本補助事業と三世代同居対応改修工事に係る税制特例が併用可能とのことだが、税制特例における標準工事費等が知りたい。
A
国土交通省告示第586号に定められています。具体の内容は以下のアドレスの資料を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/common/001126284.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html

3.事業の実施方法

3-2.応募

Q
事業登録で記載した内容に変更がある場合はどうすれば良いのでしょうか。
A
事業登録の内容はホームページ上で変更することが可能です。ただし、応募書類提出後の変更はできません。また、連絡先のメールアドレスは変更できませんので、やむを得ず変更する場合は事務局までご連絡してください。
Q
提案時に行う事業登録は、締切があるのでしょうか。
A
事業登録の締切は特に設けておりませんが、事業登録後に応募書類に記入、印刷、押印して郵送していただく必要がありますので、応募書類の提出日に間に合うように事業登録を行ってください。
なお、事業登録だけでは正式な応募とはなりませんので、必ず、所定の様式にて応募書類を提出してください。
Q
評価基準型において、確定案件の情報はどの程度開示する必要があるのでしょうか。
A
開示を求める情報は確定案件の所有者の氏名・住所です。
Q
対象住宅が既に確定しているもの(確定案件)は、何をもって「確定」と判断すれば良いのでしょうか。また、契約は必要なのでしょうか。
 
A
具体的な見積もりを行っているなど、確度の高い物件を確定案件としてください。契約の必要性については定めておりません。
Q
採択を受けた案件の工事着手時期が遅れた場合、補助金を受け取る(交付申請する)ことができるのでしょうか。
A
平成28年度事業において、補助を受けるためには以下の期間までに交付申請を行って工事着手し、原則として平成29年1月末までに工事を終了、完了実績報告書を提出する必要があります。
【確定案件】  評価基準型(1)、認定長期優良住宅型  平成28年12月16日(金)
        評価基準型(2)              平成28年 9月30日(金)
【未確定案件】 評価基準型(1)、認定長期優良住宅型  平成28年10月14日(金)
        評価基準型(2)              平成28年 9月30日(金)

3-3.審査

Q
評価基準型においては工事着手時期が早期なものから採択されるのでしょうか。
A
採択に当たっては以下の視点で判断します。
①長期優良住宅(増改築)認定を取得するものや、リフォーム工事後に高い性能を見込める事業を優先的に採択する。
②長期優良住宅化リフォームの普及を目的とし、多くの事業者・発注者が本制度を利用できるよう採択する。
③リフォームの工法や三世代同居対応等の住宅仕様について多様な事業者が採択されるよう配慮する。
Q
募集要領「審査結果」に「リフォーム工事後に高い性能を見込める事業を優先的に採択」との記載がありますが、項目ごとの優劣はないのでしょうか。
A
項目ごとに優劣はありません。
Q
評価基準型において、採択戸数はどのように決定されるのでしょうか。
A
採択に当たっては以下の視点で判断します。
①長期優良住宅(増改築)認定を取得するものや、リフォーム工事後に高い性能を見込める事業を優先的に採択する。
②長期優良住宅化リフォームの普及を目的とし、多くの事業者・発注者が本制度を利用できるよう採択する。
③リフォームの工法や三世代同居対応等の住宅仕様について多様な事業者が採択されるよう配慮する。

 
Q
提案が採択された場合、提案している案件の100%が採択されるのでしょうか。それとも部分的に採択されることがあるのでしょうか。
A
必ずしも提案案件の100%が採択されるとは限りません。部分的に採択される可能性があります。

3-4.補助金交付

Q
提案の際に性能の区分を記載することになっていますが、交付申請時に変更することは可能でしょうか。
A
性能の区分については、「評価基準型(2)」は、全ての性能項目でS基準を満たすことが必要です。「評価基準型(1)」の性能区分内の変更は可能ですが、区分を超えて性能が下がる場合は、原則として交付申請を行うことができません。
Q
交付決定前に工事契約や工事着手をしても良いでしょうか。
A
契約の時期については問いませんが、補助対象工事の着手は、交付決定後としてください。
Q
リフォーム後の補助事業完了実績報告書はいつまでに出せば良いでしょうか。
A
平成28年の公募による事業では工事完了後すみやかに、遅くとも原則平成29年1月末までに提出してください。
なお、評価基準型(1)において、工事後の性能評価は補助事業完了実績報告書の提出時に建築士による工事内容の適合確認書類または登録住宅性能評価機関(以下、評価機関)による基準適合を確認した書類をもって確認します。評価基準型(2)の住宅においては、補助事業完了実績報告書の提出時に評価機関による基準適合を確認した書類をもって確認します。
Q
工事はいつまでに着手すればよいでしょうか。
A
平成28年12月末までに工事着手してください。
Q
工事施工業者による申請の場合、補助金の支払は発注者に直接行うことはできるのでしょうか。
A
できません。
Q
リフォーム後の性能基準への適否はどのように確認するのでしょうか。
A
評価基準型(1)において、工事後の性能評価は補助事業完了実績報告書の提出時に建築士による工事内容の適合確認書類または登録住宅性能評価機関(以下、評価機関)による基準適合を確認した書類をもって確認します。評価基準型(2)の住宅においては、補助事業完了実績報告書の提出時に評価機関による基準適合を確認した書類をもって確認します。認定長期優良住宅型は交付申請時に評価機関による基準適合を確認した書類や認定通知書等をもって確認します。
Q
履歴情報の作成や保存は必要でしょうか。
A
インスペクションの結果や、リフォーム工事部分の履歴の作成・保存は必要です。新築時に作成された設計図書等と併せて保存してください。
Q
維持保全計画書に指定の書式はありますか。
A
指定の書式はありませんが、見本の書式を当推進事業評価室ホームページ上の、その他関連資料>概要資料に提示します。
Q
工程が長期にわたる場合、補助対象部分の工事が終わった段階で、完了実績報告を行う事ができるか。
A
やむを得ない場合は、請負契約に含まれる全体の工事が完了していなくとも完了実績報告可能です。
また、補助対象ではないが要件となっている工事(劣化・耐震のA基準を満たすための工事、インスペクションで指摘を受けた部分の補修、三世代同居改修工事において2種類以上の設備が複数箇所するための工事等)がある場合は、実績完了報告までに当該工事を完了することが必要です。
これに該当する場合は、支援室まで事前に相談ください。

3-5.事業中及び事業完了後の留意点

Q
補助を受けた後、増築等の追加工事によって要件を満たさなくなった場合、返金の必要はあるのでしょうか。
A
補助金による効果が認められなくなる場合は、補助金の返還を求めることがあります。
Q
中古物件を宅建業者が購入し、補助金を受けてリフォーム工事を行った後、転売することは可能でしょうか。
A
予め買取再販事業として申請されているものについては転売は可能です。
Q
工事完了後、現地検査は行われるのでしょうか。
A
実際に申請通りの工事が行われたかについて現地でのサンプル調査を実施します。
Q
従前の省エネ改修事業では、工事完了後にエネルギー消費に関する報告が求められましたが、本事業にあっては、不要でしょうか。
A
特に報告は予定しておりませんが、補助事業の各種調査への協力を行っていただくことがあります。

その他

平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震関連

Q
長期優良住宅化リフォームの補助金と、国の応急修理制度や被災者生活再建支援法による現金支給の併用は可能でしょうか。
A
災害救助法に基づく「住宅の応急修理」に対する援助と併用する場合にあっては、「援助」と補助事業とで、それぞれの対象とする経費が重複しないようにすれば併用は可能です。
被災者生活再建支援法に基づく「支援金(加算支援金含む)」を受けた場合に、補助事業と併用することは可能です(「住宅の応急修理」に対する援助のように対象経費を仕分ける必要はありません)。
Q
平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震の影響により、公募期間中に応募することが困難です。
A
平成28年度事業においては、リフォーム工事の発注者(住宅所有者)による通年申請を可能としております。補助要件に適合するものであれば、提案応募・採択を経ずに補助金の交付申請手続きを行うことが可能ですので、当該タイプを活用ください。