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Q.
新築の長期優良住宅の認定制度と同様、「居住環境の基準」が適用されるのでしょうか。地区計画、景観計画等に対して既存不適格である場合、是正する必要があるのでしょうか。
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A.
「居住環境の基準」は適用されます。既存不適格建築物の取扱についても、地区計画等における規定に従うことになります。
行政庁から是正指示や是正命令を受けている場合は、是正されるまで補助を受けることができません。是正工事も補助対象外です。
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Q.
基礎高さの代替措置である「雨はね防止措置」とは何ですか。
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A.
軒・庇の出を900mm以上とすること、又は基礎外周に人工芝、芝、砂利を敷設することなど、土台、外壁への軒先から流下する水のはね返りを防止する措置をいいます。
ただし、雨樋が設置され適切な維持保全計画が定められている場合など、軒先流下水が発生しない部分には、雨はね防止措置は必要ありません。
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Q.
新耐震基準を満たしていることの確認方法はどう考えているのでしょうか。
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A.
原則として、検査済証や確認済証等により建築確認日が昭和56年6月1日以降であること、および耐震性に影響のある増改築がないことを確認します。これらがない場合は、一定の工事期間を勘案した登記事項証明書の表示登記日等により、判断します。
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Q.
部分改修によって住宅の一部の性能評価を上げる改修は補助対象となるのでしょうか。
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A.
部分改修の結果、住宅全体で各基準を満たす場合は特定性能向上工事として補助対象になります。また、省エネのA基準では部分による評価が可能な基準もあります。詳しくは評価基準「3.省エネルギー対策」をご確認ください。
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Q.
評価基準の省エネルギー対策A基準(1)において、部分評価による場合の「断熱区画」とはどのような区画ですか。
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A.
原則として、断熱された熱的境界(壁、床、天井等)に囲まれた区画としますが、間仕切りドア等の内部建具ほか、アコーディオンカーテン、パーティションなど、簡易な間仕切りによる構成も可能です。
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Q.
評価基準の省エネルギー対策A基準(1)において、部分評価による場合、断熱区画の内外の温度差係数はどのように設定すればよいですか。
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A.
断熱区画外の屋内空間との境界については、温度差係数を0.7とすることができます。
ただし、断熱性能等を考慮した計算式による設定も可能です。計算式については別紙2(下記のリンク)をご参照ください。
PDFファイルを開く
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Q.
リフォームを行わない部分で、断熱材の仕様等が判断できない場合に適用する「最低水準」として、どのような値を使用すればよいでしょうか。
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A.
別紙3(下記のリンク)に、断熱仕様及び設備仕様が特定できない場合の最低水準の値をまとめましたので、参考にしてください。
PDFファイルを開く
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Q.
平成28年国土交通省告示第266号に基づく日射熱取得率の仕様基準は、枠込の数値を用いて良いか。
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A.
ご質問の日射熱取得率の仕様基準は、ガラスのみの数値を用いる必要があります。
なお、付属部材(外付けブラインド、和障子)があれば、これらの付属部材を勘案した数値とすることができます。
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Q.
建設時に一定の品質管理がなされていると推定できない場合で、かぶり厚さ20㎜の耐力壁以外の壁又は床でサンプル調査を行った場合、別表7にはかぶり厚さ30㎜、40㎜の基準値しかないが、基準への適否をどのように判断すればよいか。
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A.
当該建物の最もかぶり厚さが小さい耐力壁、柱又ははりのかぶり厚さに応じて、中性化深さの測定結果が別表7の該当する基準値を超えていないことを確認することにより、基準への適否を判断してください。
なお、建設時に一定の品質管理がなされていると推定できる場合で、かぶり厚さ20㎜の耐力壁以外の壁又は床でサンプル調査を行った場合においても、当該建物の最もかぶり厚さが小さい耐力壁、柱又ははりのかぶり厚さに応じて、中性化深さの測定結果が別表6の該当する基準値を超えていないことを確認することにより、基準への適否を判断することが可能です。
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Q.
「2.耐震性」のS基準(2)において、「現地調査により図書と現況に相違がないことが確認できる場合」とありますが、どのような確認が必要でしょうか。
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A.
間取りや開口部位置、立面など、外観目視が可能な範囲で図書と現況に相違がないことを確認してください。
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Q.
着工時期が昭和56年6月以降で確認済証、検査済証がない場合、「2.耐震性」の基準適合はどのように確認すればよいでしょうか。
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A.
現地調査結果に基づき構造計算等を行い、新耐震基準に適合することを確認してください。(S基準(3)参照)
なお、工業化住宅、型式認定住宅で現地調査等により、当該住宅が認定図書どおりであることが建築士により確認できる場合、新耐震基準適合とみなすことができます。
また、耐震診断により基準適合を確認することも可能です。(S基準(3)参照)
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Q.
「2.耐震性」のS基準(2)において、検査済証の代わりに用いることができる図書はありますか。
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A.
検査済証の他、建設住宅性能評価書、旧住宅金融公庫融資の現場審査判定通知書、フラット35の適合証明書等の建設段階で検査を受けたことを確認できる書類を用いることができます。
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Q.
住宅の着工時期が基準に定められた時期以降であることはどのように確認するのでしょうか。
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A.
原則として、検査済証や確認済証により建築確認日が基準に定められた時期以降であることを確認します。これらがない場合は、一定の工事期間を勘案した登記事項証明書の表示登記日等により、判断します。
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Q.
省エネ性について改修タイプの主たる居室の断熱化が必要なタイプBを用いる場合で、LDKが複数個所ある場合は、全てのLDKを断熱化する必要があるか。
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A.
LDKが複数有る場合、いずれのLDKも開口部の断熱化を行う必要があります。